日馬富士の暴行事件について その5
傷害事件を起こした場合、大きく分けて、①刑事罰、②組織内の懲戒、③民事損害賠償が考えられると、前回書きました。
それでは、関係者について、この3つのことについて検討してみたいと思います。
まず、日馬富士の刑事罰ですが、前回までの検討の結果、動機において酌量の余地はあるものの、暴行が執拗であり、怪我の結果も重いこと、後遺症の有無が不明であること、日馬富士は、自ら責任を取って引退し、大きな社会的制裁を受けたこと、示談が未だ成立していないこと及びそれに代わる措置も講じていないことなどの事情を総合して考えると、罰金50万円の略式命令が一番可能性が高いのではないかと思います。
不起訴処分の可能性もないとはいえませんが、それには、示談の成立と被害者の宥恕が最低限必要でしょう。
起訴される可能性もありますが、示談が成立せず被害感情が悪いこと、後遺症があることの事情が認められると、起訴されて正式刑事裁判ということになるのです。しかし、その結論は、執行猶予付き判決であり、実刑になることはないでしょう。
次に、組織内の懲戒ですが、すでに日馬富士は、引退という重い決断をしましたので、それ以上の懲戒としては、功労賞金の減額ということは考えられるでしょう。
最後に、民事損害賠償ですが、マスコミでは7000万円になると報道されていますが、死亡事故でもない限り、なかなか7000万円の損害賠償が認められることがありません。しかし、貴ノ岩側の主張が未確定ですので、この程度にしておきます。
次に、白鵬や鶴竜についての責任が問われております。どうしてすぐに止めなかったのかという点です。
白鵬や鶴竜が止めなかったことについて、犯罪が成立するとは考えられません。白鵬や鶴竜について法律上の制止義務が認められませんので、不真正不作為犯としての傷害罪が認められないからです。
しかし、相撲協会は、白鵬や鶴竜について、横綱の品格に欠ける行動があったとして、組織内の懲戒として、白鵬について1月場所給料の全額の減額と3月場所の半額の減額、鶴竜について1月場所給料の全額の減額を決めました。
あるマスコミ関係者は、「白鵬や鶴竜のようなお金を持っている者について、この程度の減額は全く無意味である」と言っていました。しかし、そのような論理でいうならば、罰金50万円の略式命令は全く無意味であると主張するのでしょうが、傷害罪においては、罰金の最高額は50万円ですので、罪刑法定主義からしても罰金50万円の略式命令を非難することはできません。
一番新しい情報ですが、昨日、鳥取地方検察庁は、日馬富士について略式命令にすることを決めたそうです。罰金の額は報道されておりませんが、おそらく最高額の50万円でしょう。
同じ日、豊田真由子元衆議院議員について、不起訴処分の結論になったようです。豊田真由子元衆議院議員の場合は、毎日のように「このハゲー、ち・が・う・だろう」という声が報道されたこと、先日の衆議院選挙で落選し、大きな社会的制裁を受けたこと、被害者との間で示談が成立し、処罰を求めない旨の上申書が提出されたことが、不起訴処分の結論に大きな影響を与えたのであろうと思います。
なお、このブログの文章は、私個人の意見でありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。
弁護士法人銀座ファースト法律事務所 弁護士 田中 清
それでは、関係者について、この3つのことについて検討してみたいと思います。
まず、日馬富士の刑事罰ですが、前回までの検討の結果、動機において酌量の余地はあるものの、暴行が執拗であり、怪我の結果も重いこと、後遺症の有無が不明であること、日馬富士は、自ら責任を取って引退し、大きな社会的制裁を受けたこと、示談が未だ成立していないこと及びそれに代わる措置も講じていないことなどの事情を総合して考えると、罰金50万円の略式命令が一番可能性が高いのではないかと思います。
不起訴処分の可能性もないとはいえませんが、それには、示談の成立と被害者の宥恕が最低限必要でしょう。
起訴される可能性もありますが、示談が成立せず被害感情が悪いこと、後遺症があることの事情が認められると、起訴されて正式刑事裁判ということになるのです。しかし、その結論は、執行猶予付き判決であり、実刑になることはないでしょう。
次に、組織内の懲戒ですが、すでに日馬富士は、引退という重い決断をしましたので、それ以上の懲戒としては、功労賞金の減額ということは考えられるでしょう。
最後に、民事損害賠償ですが、マスコミでは7000万円になると報道されていますが、死亡事故でもない限り、なかなか7000万円の損害賠償が認められることがありません。しかし、貴ノ岩側の主張が未確定ですので、この程度にしておきます。
次に、白鵬や鶴竜についての責任が問われております。どうしてすぐに止めなかったのかという点です。
白鵬や鶴竜が止めなかったことについて、犯罪が成立するとは考えられません。白鵬や鶴竜について法律上の制止義務が認められませんので、不真正不作為犯としての傷害罪が認められないからです。
しかし、相撲協会は、白鵬や鶴竜について、横綱の品格に欠ける行動があったとして、組織内の懲戒として、白鵬について1月場所給料の全額の減額と3月場所の半額の減額、鶴竜について1月場所給料の全額の減額を決めました。
あるマスコミ関係者は、「白鵬や鶴竜のようなお金を持っている者について、この程度の減額は全く無意味である」と言っていました。しかし、そのような論理でいうならば、罰金50万円の略式命令は全く無意味であると主張するのでしょうが、傷害罪においては、罰金の最高額は50万円ですので、罪刑法定主義からしても罰金50万円の略式命令を非難することはできません。
一番新しい情報ですが、昨日、鳥取地方検察庁は、日馬富士について略式命令にすることを決めたそうです。罰金の額は報道されておりませんが、おそらく最高額の50万円でしょう。
同じ日、豊田真由子元衆議院議員について、不起訴処分の結論になったようです。豊田真由子元衆議院議員の場合は、毎日のように「このハゲー、ち・が・う・だろう」という声が報道されたこと、先日の衆議院選挙で落選し、大きな社会的制裁を受けたこと、被害者との間で示談が成立し、処罰を求めない旨の上申書が提出されたことが、不起訴処分の結論に大きな影響を与えたのであろうと思います。
なお、このブログの文章は、私個人の意見でありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。
弁護士法人銀座ファースト法律事務所 弁護士 田中 清
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