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ゴルフ練習場の鉄柱の倒壊と損害賠償責任について その2

民法717条は、
1 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
と規定されております。

 果たして、ゴルフ練習場の占有者又は所有者は、民法717条の責任を負わないのでしょうか。ゴルフ練習場の鉄柱に瑕疵はないと言い切れるでしょうか。
 今回の台風15号は、前回に記載したように過去の台風と比較して、特別強大な台風であるとはいえません。そうだとすると、ゴルフ練習場の占有者及び所有者は、今回の台風程度で倒壊しないように、支柱を付けるとか、コンクリート等で、十分に固定をしなければならず、そうでなければ、瑕疵がないとは言い切れないでしょう。
 本日の報道によると、東京都江戸川区の解体業者「フジムラ」という業者が、9月26日、住民を対象に説明会を開き、無償で倒れた鉄柱を撤去する方針を示したということです。解体撤去には、少なくとも2か月掛かり、数千万円の費用が掛かるということです。本当に、奉仕の精神に富む立派な業者だと思います。

 しかし、それとは別に、被害を被った住民がゴルフ練習場の会社を相手取って損害賠償請求の集団訴訟を起こせば勝訴できる可能性はあると思います。

 弁護士法人銀座ファースト法律事務所 弁護士 田中 清
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ゴルフ練習場の鉄柱の倒壊と損害賠償責任について その1

 台風15号の強風で千葉県市原市のゴルフ練習場の鉄柱が倒壊し、民家16軒が損壊したという事故が起こりました。
 住民からの要求に対し、ゴルフ練習場側の弁護士は、「倒壊は台風という天災(不可抗力)によるものであり、ゴルフ練習場に損害賠償責任はない」と回答したそうです。そして、この弁護士の見解に反対する他の人のコメントは無いようです。
 事前の予測によると、台風15号は、中心の気圧は955ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートル、最大瞬間風速は60メートルというのですから、ごく普通の大きな台風です。
私は、関西出身ですが、関西では、室戸台風(昭和9年)、第2室戸台風(昭和36年)、伊勢湾台風(昭和34年)など、今回の台風15号とは比較できないほど強い台風がいくつも通り過ぎています。
 上陸時の中心気圧をとってみても、室戸台風(912ヘクトパスカル(mb))、第2室戸台風(925ヘクトパスカル(mb))、伊勢湾台風(929ヘクトパスカル(mb))と強く、平均風速も秒速70m、最大風速も90mといったところです。
本当にゴルフ練習場側の弁護士がいうように、「倒壊は台風という天災(不可抗力)によるものであり、ゴルフ練習場に損害賠償責任はない」のでしょうか。
 私は、そうではないと思います。
 そのことは、次回に書いてみたいと思います。

  弁護士法人銀座ファースト法律事務所 弁護士 田中 清

千葉南部の台風による停電について

 先日の台風15号は、千葉県の南房総地区を中心に強風による電柱の倒壊、鉄塔の倒壊等により、送電線を切断したことにより、大規模な停電が発生しました。このような大規模な停電は、ほとんど私の記憶にもないことです。
 しかも、この停電の状況は、9月9日からですので、本日26日現在、17日間に及んでいます。
 電気は、本当に大切なものですが、普段は、その恩恵は当然のものとして、余り有難味を感じていないというのか実情です。
電気がなければ、明るさを失うことはもちろん、テレビで情報を知ることはできません。9月9日や10日は、まだまだ猛暑でしたが、冷房を付けて涼むこともできません。オール電化のお宅などは、煮炊きをすることもできません。
冷蔵庫にある野菜や食べ物もすぐに腐ってしまいます。電子レンジを使って温めることもできません。井戸からポンプを使って水を汲み上げているお家は、水さえも得られません。ガソリンスタンドも、電気が無ければガソリンや軽油を給油することもできません。
 上に挙げたことは、電気の恩恵の一部でしょう。まだまだあるかもしれません。
 このように、私たちの生活は、電気なしには考えられないほど電気に頼り切っているのです。
千葉県南部の通電していないお宅には、一日も早く通電することを願ってやみません。そして、私たちは、もっと電気の有難さを再認識すべきだと心から思いました。

  弁護士法人銀座ファースト法律事務所 弁護士 田中 清

台風一過の猛暑日

 台風15号は、非常に強い台風とのことでしたが、夜中に通り過ぎたので、それほど怖い思いもせずに、いつの間にか台風が通り過ぎたというのが実感でした。
 しかし、この台風の置きみやげとして、熱帯の熱い空気を運んできたのか、9月9日、10日は、この熱帯の熱い空気と、台風一過の強い日差しのために、東京都心では、2日連続で、36度超えを記録し、9月としては27年ぶりに2日連続の猛暑日を観測したそうです。
 こんな中、9月9日に、私は、午前中の仕事を済ませてJR三鷹駅から乗ろうとしますと、電車に乗るための行列が1kmほど続いていたのです。蒸し風呂のような中で、ひたすら皆さんが並んでいるのです。
そして、今朝の「モーニングショ―」の番組でコメンテーターが言っていました。前日(9日)の行列を指して、「日本の皆さんは、本当にまじめですね。」「欧米だったら絶対に仕事を休みますね」
そして、私も、まじめな日本の皆さんと一緒に、汗だくになりながら、まじめに行列に1時間も並んでいたのです。

 弁護士法人銀座ファースト法律事務所 弁護士 田中 清
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