ゴルフ練習場の鉄柱の倒壊と損害賠償責任について その2
民法717条は、
1 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
と規定されております。
果たして、ゴルフ練習場の占有者又は所有者は、民法717条の責任を負わないのでしょうか。ゴルフ練習場の鉄柱に瑕疵はないと言い切れるでしょうか。
今回の台風15号は、前回に記載したように過去の台風と比較して、特別強大な台風であるとはいえません。そうだとすると、ゴルフ練習場の占有者及び所有者は、今回の台風程度で倒壊しないように、支柱を付けるとか、コンクリート等で、十分に固定をしなければならず、そうでなければ、瑕疵がないとは言い切れないでしょう。
本日の報道によると、東京都江戸川区の解体業者「フジムラ」という業者が、9月26日、住民を対象に説明会を開き、無償で倒れた鉄柱を撤去する方針を示したということです。解体撤去には、少なくとも2か月掛かり、数千万円の費用が掛かるということです。本当に、奉仕の精神に富む立派な業者だと思います。
しかし、それとは別に、被害を被った住民がゴルフ練習場の会社を相手取って損害賠償請求の集団訴訟を起こせば勝訴できる可能性はあると思います。
弁護士法人銀座ファースト法律事務所 弁護士 田中 清
1 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
と規定されております。
果たして、ゴルフ練習場の占有者又は所有者は、民法717条の責任を負わないのでしょうか。ゴルフ練習場の鉄柱に瑕疵はないと言い切れるでしょうか。
今回の台風15号は、前回に記載したように過去の台風と比較して、特別強大な台風であるとはいえません。そうだとすると、ゴルフ練習場の占有者及び所有者は、今回の台風程度で倒壊しないように、支柱を付けるとか、コンクリート等で、十分に固定をしなければならず、そうでなければ、瑕疵がないとは言い切れないでしょう。
本日の報道によると、東京都江戸川区の解体業者「フジムラ」という業者が、9月26日、住民を対象に説明会を開き、無償で倒れた鉄柱を撤去する方針を示したということです。解体撤去には、少なくとも2か月掛かり、数千万円の費用が掛かるということです。本当に、奉仕の精神に富む立派な業者だと思います。
しかし、それとは別に、被害を被った住民がゴルフ練習場の会社を相手取って損害賠償請求の集団訴訟を起こせば勝訴できる可能性はあると思います。
弁護士法人銀座ファースト法律事務所 弁護士 田中 清
スポンサーサイト